Scala日記

Scalaの備忘録。ときどき研究の話。

法律文の構文解析はとっても難しい

法律文の構文解析がいかに難しいかをよく説明する例。 この例文の中だけでも、かなり難しい要素がある。

↓以下は「一文」です。

労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の 1 歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第 2 章から第 5 章まで、第 24 条第 1 項及び第 12 章の規定の適用については、第 5 条第 1 項中「1 歳に満たない子」とあるのは「1 歳に満たない子(第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、1 歳 2 か月に満たない子)」と、同条第 3 項各号列記以外の部分中「1 歳到達日」とあるのは「1 歳到達日(当該配偶者が第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する第 1 項の規定によりした申出に係る第 9 条第 1 項(第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の 1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第 1 号中「又はその配偶者が、当該子の 1 歳到達日」とあるのは「が当該子の 1 歳到達日(当該労働者が第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する第 1 項の規定によりした申出に係る第 9 条第 1 項(第 9 条の 2 第 1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の 1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の 1 歳到達日(当該配偶者が第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する第 1 項の規定によりした申出に係る第 9 条第 1 項(第 9 条の 2 第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の 1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第4 項中「1 歳到達日」とあるのは「1 歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が第 9 条の2 第 1 項の規定により読み替えて適用する第 1 項の規定によりした申出に係る第 9 条第 1 項(第 9条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の 1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))」と、前条第 1 項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(次条第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の 1 歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法第 65 条第 1 項又は第 2 項の規定により休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項(次条第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第 2 項第 2 号中「第 5 条第 3 項」とあるのは「次条第 1 項の規定により読み替えて適用する第5 条第 1 項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては 1 歳 2 か月、同条第 3 項(次条第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「、1 歳 6 か月」とあるのは「1 歳6 か月」と、第 24 条第 1 項第 1 号中「1 歳(」とあるのは「1 歳(当該労働者が第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する第 5 条第 1 項の規定による申出をすることができる場合にあっては 1 歳 2 か月、」と、「、1 歳 6 か月」とあるのは「1 歳 6 か月」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

出典元は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第二章第九条の二。

これくらいになると、人間でも理解するのには図とか書いて整理しないと無理で、私は10分くらいかかりました…。 対応のないカッコがあったりして、カッコの高度な意味論と、極めて難度の高い曖昧性解消が必要。